【特定信書便事業を開始しました】
本田巌行政書士事務所は、令和8年6月30日付で東北総合通信局長より「特定信書便事業許可」を受け、令和8年7月1日より特定信書便事業者として営業を開始いたしました。
信書便事業とは、手紙、はがきその他の「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書(信書)」を、他人の需要に応じて送達する役務を提供する事業です。
これらの信書は、法令により日本郵便株式会社および許可を受けた信書便事業者のみが取り扱うことが認められています。
当事務所では、特定信書便事業者として、以下の点を徹底しております。
・個人情報の適正な取扱い
・秘密の厳守
・確実かつ迅速な送達
行政書士業務とあわせて、重要書類の安全な受渡しをトータルでサポートいたします。
安心してご利用いただける体制を整えておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。